建築基準法令第82 条の2において層間変形角1/200 以内を規定しており、この1/200の制限値は、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがないことが確認されれば、1/120 まで緩和できるとしていますが、最終的には主事の判断となります。
『建築物の構造関係技術基準解説書』(2007年)によれば、この緩和は原則として実験又は計算により安全が確かめられた数値までとされており、縦壁ロッキング構法及び横壁アンカー構法はこの緩和規定を適用することができます。ALC協会『ALCパネル構造設計指針・同解説』(2013年)